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2015/01/16

債務負担活用で施工平準化 直轄道路・河川

 国土交通省は、2015年度から直轄の道路・河川工事で国庫債務負担行為(国債)を弾力的に運用し、施工時期の平準化に取り組む方針を決めた。通常は国債を設定しない小規模な工事などにも2カ年の国債を設定できるようにし、下半期にピークを迎える工事量を分散、年間の工事量の偏りを解消させる。工事量が減る第1四半期の工事量も確保する。国債工事を増やすことに伴い、受注者に工事着手時期の裁量を与える「余裕期間」の設定も標準化、受注者の立場でも平準化に取り組める環境を整える。
 山田邦博大臣官房技術審議官が建設専門紙とのインタビューで明らかにした。山田審議官は「これまで予算の単年度主義の壁があってできなかった国債の設定を弾力的に運用していきたい」と話し、15年度から国債工事を増加させる考えを明らかにした。
 当面の対象とする工事は、通常は単年度で予算を計上する舗装工事、築堤・護岸工事など。工期が1年以上になる大型工事に設定されることが多かった国債について、従来よりも工期が短く、小規模な工事でも設定できるよう、運用を見直す。
 今後はまず、14年度補正予算案のゼロ国債工事を早期に発注し、15年度第1四半期の工事量を確保。さらに、15年度当初予算案の国債工事により、15年度下半期の工事量を分散。対象工事の工期末を15年度末から16年度第1四半期以降に延ばし、年間を通じて施工時期を平準化するためのサイクルを構築する。発注時期によっては明許繰り越しも活用し、適正な工期の設定も徹底する。
 工事に限らず、これまであまり国債を設定してこなかった調査設計業務でも国債の積極的な運用を図り、年度末の納期が多い業務分野でも平準化を進める。
 また、公共工事の円滑な施工確保対策として取り組んでいる余裕期間は、供用時期などの制約がある工事を除き、標準的に設定する。余裕期間は、通常1カ月以内とされている契約から工事着手までの期間を3カ月(もしくは実工期の3割の期間)まで認めるもの。標準化によって、工期に余裕を持つことができる受注者が、技術者や技能者の配置する際の平準化に取り組めるようにする。

提供:建通新聞社