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2014/12/10

国交省・総務省 歩切り調査開始 

 国土交通省と総務省は9日、全国の都道府県・市区町村に公共工事の予定価格を設定する際に「歩切り」を行っているかどうかを問う実態調査を始めた。同省は、公共事業費削減、追加工事に備えた予算留保などの目的で設計書金額から一定額を減額することが歩切りに該当する行為と例示。調査では、こうした行為の有無に加え、取り止めの意思や時期を回答してもらう。自治体の中には、財務規則などで「制度」として歩切りを行っているところもある。国交省・総務省はこれらの行為が改正品確法に違反することをあらためて強調し、根拠規定を見直した上で運用を是正することを強く求めている。
 6月に成立した改正品確法では、予定価格の適正な設定を「発注者の責務」と位置付けた。9月30日に閣議決定した入札契約適正化指針では、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りが改正品確法に違反する行為であると明記した。
 こうした経緯を踏まえ、国交省土地・建設産業局建設業課長と総務省自治行政局行政課長の連名で、全国の都道府県・市区町村の入札契約担当部局や建設業許可部局、議会事務局などに調査票を送付した。2015年1月1日時点の状況を同月30日までに回答するよう求める。建設業団体に調査実施を周知するための事務連絡も送った。
 調査票には、歩切りの違法性と定義を示したリーフレットを添付。この中では▽慣例▽自治体財政の健全化や公共事業費の削減▽一定の公共事業費の中でより多くの工事を行う▽追加工事が発生した場合に備えて、予算の一部を留保し、補正予算に必要な議会手続きを経ずに変更契約を円滑に行う―などの理由で、設計書金額から一定額を減額する行為が、歩切りに当たると定義。
 予定価格の疎漏を防ぐために設計書金額に「ランダム係数」を乗じたり、事務の効率化を目的に設計書金額の端数を切り下げる行為については「(減額が)極めて少額にとどまるときには止むを得ない」としている。
 調査では、これらに該当する行為を行っているか回答を求め、歩切りの割合や金額なども回答させる。歩切りを行っていると回答した自治体のうち、見直しを行う意思がない自治体などには、追加調査や個別のヒアリングを行う。必要に応じて自治体名を公表する。

「建設業法違反の恐れも」

 国交省は、歩切りによって減額した予定価格で入札手続きを進めることが、建設業法における発注者の「優越的地位の濫用」に当たる恐れがあるとも指摘している。歩切りを行って決めた予定価格で入札手続きを進め、入札辞退者にペナルティを課す行為などについては、建設業許可行政庁が発注者に勧告することもできるとした。

提供:建通新聞社