建設業許可の業種区分新設に伴い、解体工事業の技術者制度などを検討している「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」は、技術者資格の試験機関と建設業団体の延べ11団体からのヒアリングを終えた。ヒアリングの結果を踏まえ、解体工事業の許可に求められる技術者資格要件を検討する。検討会は2015年3月に中間報告、同年夏に最終報告をまとめる。
同検討会がヒアリングを行ったのは、解体工事を請け負う▽全国解体工事業団体連合会▽日本建設業連合会▽全国建設業協会▽日本鳶工業連合会―の建設業4団体。
加えて、解体工事に関係する既存の技術者資格を運営する試験機関の▽建設業振興基金(建築施工管理技士)▽日本建設機械施工協会(建設機械施工技士)▽全国建設研修センター(土木施工管理技士▽中央職業能力開発協会(とび技能士)▽日本技術士会(技術士)▽建築技術教育普及センター(建築士)▽全解工連(解体工事施工技士)―の7団体を招いた。
建設業団体には解体工事に求められる技術と現場の実態、試験機関には試験内容や受験要件などを尋ねた。検討会では、8月から行っていたヒアリングの結果を踏まえ、解体工事業の建設業許可に求められる技術者の資格要件などを協議する。来夏にまとまる最終報告を踏まえ、国交省は解体工事業における技術者制度を固めた上で、2016年度から建設業許可の申請を受け付ける。
同年度から3年間の経過措置を設けるため、その後3年間は「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可や技術者を配置すれば、解体工事を施工することができる。
提供:建通新聞社