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2014/11/20

空き家対策特措法が成立

 空き家問題の解消に向け、市町村が空き家に立入調査を行ったり、行政代執行の要件を緩和する議員立法「空き家対策推進特別措置法」が、19日の参院本会議において全会一致で可決、成立した。市町村は、国土交通省・総務省がまとめる基本方針に沿って「空き家等対策計画」を作成。国・都道府県は計画に基づく対策について、補助金・交付税などの拡充措置を講じる。
 特措法に基づき、市町村は、国交省・総務省の基本方針に沿った空き家等対策計画を作成。計画に基づいて空き家の適正管理や跡地活用などの対策を講じる。市町村には、空き家への立入調査の権限や空き家の所有者を把握するための固定資産税情報の内部利用などの権限を与える。空き家に関するデータベースを構築する努力義務も課す。
 国に対しては、計画に沿って行われる対策について、財政支援や税制優遇などの措置を講じることも求めている。
 また、▽倒壊などで保安上危険になる恐れがある▽著しく衛生上有害となる▽適切な監理が行われず景観を損なう▽生活環境保全を図るため放置が不適切―といった状態にある「特定空き家」については、市町村が除却・修繕、指導・助言、勧告、命令などを行うことを認める。行政代執行の要件も緩和する。
 市町村の命令に違反すると50万円以下、立入調査を拒否した場合には20万円以下の過料を科す。
 ことし7月に発表された総務省の住宅・土地統計調査で、全国の空き家は820万戸(2013年10月時点)に上ることが明らかになった。全住宅戸数に占める割合は過去最高の13・5%。人口減少や高齢化が進行し、空き家がさらに増加すれば、治安、防災などの面で近隣の生活環境に深刻な影響を与えることが懸念されている。

提供:建通新聞社