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2014/11/18

マンション敷地売却制度で指針案

 国土交通省は、ことし6月のマンション建替え円滑化法改正で創設された「マンション敷地売却制度」のガイドライン案をまとめた。耐震性が不足するマンションの区分所有者が売却決議を行い、敷地を買い受けたデベロッパーが新たにマンションを建設することができる同制度に関して、準備段階から建替段階までの基本プロセスなどを示している。
 マンション敷地売却制度は、特定行政庁から耐震性不足と認定されたマンションの区分所有者が所有者の5分の4以上の賛成で敷地売却を決議し、デベロッパーなどに敷地を売却できる制度。区分所有者に敷地売却という新たな選択肢を持ってもらい、老朽化マンションの再生に向けた合意形成を容易にする狙いがある。
 ガイドラインは、敷地を買い受けたデベロッパーがマンションを建て替える前提で、準備、検討、計画、売却、建て替えの各段階に必要な制度上の手続きを明示したもの。
 これによると、敷地売却を検討する管理組合は、敷地を買い受けるデベロッパーを選定した上で売却推進決議を実施。その上で、特定行政庁による耐震性不足の認定と買受計画の認定を済ませ、区分所有者の5分の4以上の賛成が必要なマンション敷地売却決議を行うとしている。
 その後、区分所有者は
マンション敷地売却組合を設立してデベロッパーにマンションと敷地を売却。デベロッパーがマンションを建て替え、希望する区分所有者らは再入居などを選択することもできる。

提供:建通新聞社