国土交通省は10月31日、建設業法施行規則を改正するための省令を公布した。建設業法改正などに伴い、2015年4月1日に施行する「建設業許可申請書の様式の見直し」「一般建設業の主任技術者の要件見直し」「建設業団体の届出制度の見直し」などの規定を整備した。主任技術者については、型枠大工の技能検定合格者を「大工工事業」、建築板金(ダクト板金作業)の合格者を「管工事業」の要件に追加。許可申請書は個人情報が含まれる記述を削除することなどに伴い、提出書類の様式を見直す。
主任技術者(営業所専任技術者)の要件は、施工実態との乖離(かいり)や関係する業界からの要望を踏まえ、見直す。
技能検定の型枠施工の試験に合格したものを大工工事業、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格したものを管工事業の主任技術者として認める。技能検定試験が廃止された「コンクリート積みブロック施工」「スレート施工」「れんが積み」については、主任技術者の要件から削除する。
許可申請書は、建設業法改正で個人情報を閲覧の対象から除外したことに伴い、個人情報が含まれる▽経営業務管理責任者の証明書▽営業所専任技術者の証明書▽国家資格者等・監理技術者一覧表▽登記事項証明書―などを閲覧できないようにする。併せて許可申請書の書式も見直す。
許可申請書の様式見直しでは、改正法で建設業の役員の範囲を拡大したことに伴い、取締役と同等の支配力があるものとして、相談役、顧問、議決権の5%以上を有する株主を追加し、記載を求める。
建設業団体については、建設業法に基づき、各地方整備局に名称・住所などを届け出る仕組みがある。改正省令では、この届出の際、団体が行っている担い手の育成・確保に関する取り組みや、施工技術の確保に関する取り組みを合わせて届け出ることを認める規定を設けた。国交省は、各団体の取り組みをホームページ上で公開することなどといった、取り組みを促進するために必要な措置を講じる。
国交省は、省令の施行までに「建設業許可事務ガイドライン」を改正し、建設業許可部局や建設業界などに省令の改正内容などを周知する。
提供:建通新部社