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2014/10/01

品確法基本方針、入契適正化指針を閣議決定

 担い手3法の成立に伴って改正された公共工事品質確保促進法(品確法)の基本方針と入札契約適正化法(入契法)の入札契約適正化指針が、30日に閣議決定された。品確法の基本方針には、中長期的な担い手の育成・確保に配慮して発注関係事務を行うことを発注者の責務として追加。公共工事の入札で、不正行為の排除や透明性の確保を求める適正化指針には、新たな柱に「ダンピング受注の防止」を追記したほか、いわゆる「歩切り」が品確法違反に当たると明記した。
 品確法基本方針と適正化指針は、担い手3法(改正品確法・建設業法・入契法)の趣旨を反映するために改正。閣議決定により、内閣として意思決定したことになる。
 改正された品確法基本方針では、公共投資の減少や競争の激化で、地域の建設業者が疲弊、現場の技能労働者の賃金低下や若年入職者の減少を招き、建設生産を支える技術・技能の現象が困難になっっていることを問題視。将来にわたる公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を図るため、対策を講じる必要性を指摘している。
 このため、公共工事の発注者に担い手の育成・確保に必要な「適正な利潤」が確保されるよう、予定価格を適正に設定することを要請。低入札価格調査基準などの適切な設定、債務負担行為を積極的に活用した発注・施工時期の平準化、工事内容の変更に伴う請負代金額変更や工期変更などを発注者の責務に位置付けた。
 適正化指針は、改正前の▽入札・契約過程の透明性の確保▽公正な競争の促進▽談合などの不正行為の排除―といった入札契約適正化の柱に「ダンピング受注の防止」を追加。低入札価格調査制度や最低制限価格を設けていない発注者に、両制度の活用を「徹底」することを求めた。
 適正な積算に基づく設計金額の一部を控除する、いわゆる「歩切り」については、改正品確法に違反する行為であると明記した。
 適正化指針の閣議決定を受け、国土交通省は、低入札価格調査制度などを未導入の発注者に個別で制度導入を要請するほか、歩切りについても、地方自治体を対象とする調査を行い、疑わしい自治体に対する個別の説明聴取、必要に応じた自治体名の公表に踏み切る。

提供:建通新聞社