国土交通省は25日に開かれた自民党国土交通部会に、公共工事品質確保促進法(品確法)の基本方針改正案と入札契約適正化法(入契法)の入札契約適正化指針改正案をそれぞれ報告した。品確法の基本方針改正案には、担い手の育成・確保に向けた発注者の責務などを追加。適正化指針の改正案では、いわゆる「歩切り」が品確法違反に当たると明記している。両改正案は来週中にも閣議決定される見通しだ。
品確法の改正に伴い、基本方針を見直し、改正法の基本理念である中長期的な育成・確保のための発注者責務の拡大、多様な入札契約制度の導入を反映させる。発注者に対し、受注者が担い手を育成・確保できるよう、適正な利潤が確保できる予定価格や工期を設定することを求める。
発注者の共通ルールとなる「運用指針」については、運用指針に沿った発注関係事務が行われているかフォローアップする定期的な調査を行い、結果を公表するとした。
入札契約適正化指針の改正案には、歩切りが改正品確法で規定された「予定価格の適正な設定」に違反する行為であると明記。改正入契法の柱に位置付けられた「ダンピング防止」に関しては、発注者に低入札価格調査制度と最低制限価格制度の活用を徹底する記述を追加した。
また、談合防止策の強化を図る目的で、高知談合を契機に国交省の直轄工事で導入された技術提案書と入札書の同時提出方式を例示するなど、職員に対する不当な働き掛けが発生しにくい入札契約手続きを導入するよう求めている。
提供:建通新聞社