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中央ニュース

2014/09/24

技術検定 受験年度の実務経験カウント

 国土交通省は、建設業の技術者確保策の一環として、技術検定試験の受験資格を見直す。現在は、検定試験の「申込」時点までしかカウントされなかった実務経験を「試験日」まで認めるといった見直しを図り、若手技術者らが早期に受験できる環境を整える。例えば、土木、管、造園の2級技術検定試験は、申込から試験までに例年6カ月程度の間隔が空くため、この6カ月間が実務経験として認められると、1年前倒しで受験資格を得られる技術者もでてくるという。
 受験資格の実務経験の見直しは、国交省が「技術者の具体的確保策」として19日に開かれた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」に提示し、了承されたもの。2015年度以降の試験に適用する。
 技術検定の受験資格に必要な実務経験年数は、例えば、2級の実地試験の受験には、大学で卒業後1年以上、短大・高専で2年以上、高校で3年以上の実務経験が求められる(いずれも指定学科卒)。
 見直しにより、受験年度の実務経験を受験要件として計上することを認める。1級技術検定では卒業後か2級合格後、2級では卒業後、技術検定試験の申し込みまでとしている実務経験を試験当日までカウントできるようにする。2級合格後に1級を受験する技術者については同時に、現在は「合格証交付」以降としている実務経験年数を「合格発表」以降に変更し、約1カ月前倒しで実務経験をカウントできるようにする。
 実務経験の緩和に伴い、虚偽申請に対する罰則の強化も図る。不正行為を行った受験者に対する罰則として、従来の合格取り消しに加えて、最長3年間は再受験を禁止する措置を講じる。
 19日の検討会ではこのほか、監理技術者講習修了証の廃止も了承した。講習を5年に1度受講したことを証明する修了証は、監理技術者資格者証と統合し、資格者証の裏面に講習実施機関か資格者証発行機関が講習履歴を記録する形に変更する。

提供:建通新聞社