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2014/09/17

技術提案・交渉方式 交渉権者が設計関与

 国土交通省は16日、「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」に、技術力で企業を選定し、価格・工法などを交渉した上で契約する「技術提案・交渉方式」について議論した。国交省は、同方式の適用対象として、特殊工事で標準案を作成できない工事のほか、地下埋設物や地質条件の把握が難しい地中構造物の修繕工事などを例示。発注者が仕様を確定できない工事で、技術提案で選定した優先交渉権者が設計に関与して仕様、予定価格を設定する事業プロセスも示した。懇談会で引き続き議論を深め、同方式を選択・運用するためのガイドラインを2014年度中にもまとめる。
 技術提案・交渉方式は、改正公共工事品質確保促進法(改正品確法)に位置付けられた多様な入札契約方式の一つ。発注段階で仕様の確定が困難な工事などで、技術提案の審査で優先交渉権者を選定し、優先交渉権者と工法・価格などを交渉した上で仕様を確定、予定価格を定めた上で契約する。
 適用工事としては、発注者が最適な仕様を選定できない工事と仕様の前提となる条件の確定が困難な工事を想定。具体的には、技術提案で工期短縮・工事費縮減が期待できる工事(特殊な大規模ダム工事、長大橋工事など)、特殊工事で標準案を作成できない工事(新型離岸堤工事、特殊水門工事など)、現場条件・工期の制約で通常工法を実施できない工事(立体交差化工事など)などを例示した。
 現場や施工条件の把握に制約がある地中構造物の修繕工事、早期に大規模工事の実施が求められる復旧工事などでの適用も想定されるという。
 このうち、発注者が仕様を確定できない工事では、技術提案で選定する優先交渉権者が別途発注される設計に関与し、仕様や予定価格の検討に関与する。元請けとは工事請負総価契約ではなく、工期・工事額に目標を設けたマネジメント契約を結び、コスト+フィー契約で工事費を支払うことで、価格競争がない中でも価格抑制が働く方向で検討する。
 国交省は、技術提案・交渉方式のガイドラインに加え、改正品確法に盛り込まれた技術提案・交渉方式以外の多様な入札契約方式についても、事業の特性に応じて発注者が選定できるよう、14年度中にガイドラインをまとめる方針だ

提供:建通新聞社