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中央ニュース

2014/09/16

外国人の受け入れ拡大で指針案

 国土交通省は、2015年度から開始する外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン案をまとめた。8月に定めた告示を解説し、特定監理団体や受け入れ企業、送り出し機関に理解してもらう目的で策定した。外国人建設就労者の報酬をおおむね3年間の経験者として定めることや、外国人建設就労者の転職(転社)を希望する際に、特定監理団体が行うべき支援措置も記載している。
 外国人建設就労者受入事業は、20年東京五輪の開催などによる一時的な建設需要の増加に対応するため、15年4月から21年3月までの時限措置として実施する。技能実習2号の在留資格で日本に滞在した外国人に、技能実習とは別枠で最長3年間の在留資格を与える。
 建設分野の技能実習を行った実績のある団体を「特定監理団体」に認定。受け入れ企業と共同で適正監理計画の提出を求めるなど、従来の技能実習よりも厳しい体制の構築を求める。
 ガイドラインでは、特定監理団体と受入建設企業が提出する適正監理計画の認定要件の詳細を解説。計画に盛り込む外国人建設就労者の報酬予定額は、告示で同レベルの技能を持つ日本人と同等額以上と規定。ガイドラインでは、外国人の報酬をおおむね3年間の経験を積んだ「経験者」として扱うことを求め、3年間の経験を積んだ日本人技能者と比較し、適切に設定するよう求めた。
 従事させる業務については、原則として外国人建設就労者が修了した建設分野技能実習の職種・作業と同一業務であると規定、異なる業務に従事させる場合には、その理由と安全衛生管理の方法を適正監理計画に記載することを求める。
 同事業を活用して外国人建設就労者を送り出す「送り出し機関」は、国際研修協力機構(JITCO)との間で「討議議事録」や「補足討議議事録」を締結している認定機関に限定する。
 今回の緊急措置では、技能実習では認めていない外国人建設就労者の転職(転社)も認める。特定監理団体は、転職を希望する外国人建設就労者に対し、就労先の受け入れ企業や送り出し機関との話し合いの仲介、傘下の受け入れ建設企業の紹介などの支援措置を講じてもらう。

提供:建通新聞社