国土交通省は、早ければ9月中にも閣議決定する改正公共工事品質確保促進法(改正品確法)の基本方針改正案をまとめ、10日の中央建設業審議会総会に報告した。改正案では、発注者の共通ルールとなる運用指針について、各発注者が指針に基づく発注関係事務を実施しているかをフォローアップする定期調査を国が行うことを明記した。
基本方針は、品確法の基本理念に沿った施策の推進に向け、政府として閣議決定する。改正品確法に盛り込まれた中長期的な担い手の育成・確保に向けた発注者責務の拡大、多様な入札契約制度の導入などに沿って基本方針を改正し、国・地方自治体などに必要な措置を講じる努力義務を課す。
改正案では、発注者の責務として、担い手の育成・確保に必要な利潤を確保するためには、予定価格を適正に定めることが不可欠と明示し、最新の取引価格や施工実態を反映した積算、「歩切り」の禁止、見積もりの活用などを求めた。
また、国が発注者の共通ルールとなる運用指針を策定すると規定し、指針に沿った発注関係事務の実施状況に関するフォローアップ調査を実施するとともに、調査結果を公表することも規定した。
運用指針は、自治体、建設業団体からの意見を踏まえ、年内にまとまる見通しだ。
提供:建通新聞社