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2014/09/11

経審改正 若年雇用の加点は「35歳未満」

 国土交通省は10日、中央建設業審議会総会に経営事項審査の審査項目と基準の改正案を提示した。今回の改正では、公共工事品質確保促進法(品確法)の改正を踏まえ、社会性等(W点)に、各企業の若年技術者・技能労働者の雇用状況を評価する項目を追加。評価対象は35歳未満の技術職員(主任技術者、監理技術者、登録基幹技能者)とし、継続雇用と審査対象年度における新規雇用の双方に加点措置を講じる。同じW点で評価している建設機械の保有状況では、災害時の応急復旧に活用される「大型ダンプ車」など3機種を評価対象に追加する。改正後の経審は、2015年4月1日の審査から適用される。
 現行の審査基準でも、企業の技術職員数を「技術力」(Z点)の審査項目で評価しているが、若年の技術者・技能者は評価時点における企業の技術力評価にはなじまないとして、W点に新たな審査項目を設け、加点評価する。
 評価対象の年齢は、学歴・資格を問わずに入職後10年で技術者資格を取得できることなどを考慮し「35歳未満」と定義。国交省の調べによると、35歳未満の技術検定の合格者の割合は1級土木施工管理で48・4%、2級土木施工管理で61・3%。
 継続的な若年雇用に対する加点対象は「技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が名簿全体の15%以上」、新規雇用の対象は、審査対象年度において「技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が名簿全体の1%以上」とし、基準を満たす企業のW点を一律で加点する。
 加点幅は15年4月の申請開始までに省令・告示などで明らかにする。すでに現行基準でも技術職員数をZ点で評価しており、若年技術職員の雇用状況は「付加的な要素」と位置付け、総合評定値が極端に変動しないようにする。
 建機の保有状況の評価は、現行の審査基準でも、対象機種(ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー)を所有していたり、審査基準日から1年7カ月以上のリース契約を結んでいる場合に、1台当たり1点、最大15点をW点に加点している。
 今回の改正では、評価対象に▽移動式クレーン(吊り上げ荷重3d以上)▽大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積算量5d以上、事業種類として建設業の届出、表示番号の指定を受けているもの)▽モーターグレーダー(自重5d以上)―の3機種を追加。災害時の応急復旧や除雪などに使用されることや、定期検査で保有・稼働確認ができるものについて、新たな評価対象とする。

提供:建通新聞社