国土交通省は1日、住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録規定を告示し、登録申請の受け付けを開始した。国交省に登録された団体に、消費者相談窓口の設置や会員のリフォーム事業者に対する人材育成に関する研修会の開催などを求め、リフォーム市場の健全化と消費者保護を図る。会員企業が一定額以上(戸建て住宅は500万円以上)の工事を請け負う際、原則としてリフォーム瑕疵保険などに加入させることを登録団体に求める。
登録の対象は、マンション供用部分の修繕、構造・防水工事を含む戸建て住宅リフォーム、内装・リフォームといった「特定リフォーム工事」を会員の過半数以上が請け負っている事業者団体。
これに加えて▽一般社団法人や事業協同組合など▽会員が原則100者以上▽会員の所在地が二つ以上の都道府県にまたがる▽設立後2年以上が経過―などの要件を団体が満たしていることを求める。登録は3年ごとに更新する。
登録団体には、消費者向けの相談窓口の設置、人材育成に関する研修会の開催などに加え、会員がリフォーム工事を適正に行う資格・能力があるか確認し、必要に応じで指導・助言などを行ってもらう。
マンション供用部分の修繕には建設業許可、構造・防水工事を含む戸建て住宅リフォームには建設業許可か常勤の建築士・建築施工管理技士の在籍、内装・設備工事には建設業許可や常勤の建築士・建築施工管理技士のほか、建築設備士や電気工事士などの在籍を求める。
会員が施工する個別工事に対しても、見積書・契約書の書面による交付、重要事項説明、誇大広告の禁止などの順守を要請。
リフォーム瑕疵保険などに加入することも団体の規約などに盛り込んでもらい、戸建て住宅・マンション専用部分のリフォームで500万円以上、マンション供用部分の修繕で「戸数×100万円」か総額1億円のいずれかを上回る請負契約を結んだ場合に、保険を原則として義務付ける。施主が保険加入を希望しないことを書面で提出する場合などに限り、保険に加入しないことも認める。
提供:建通新聞社