国土交通省は、優れた若年技能者に対する新たな顕彰制度「青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰(建設ジュニアマスター)」を創設する。建設現場に10年以上従事した39歳以下の優秀な若年技能者を顕彰し「優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)」に達するまでのキャリアアップステージと位置付ける。10月から建設業団体に推薦を依頼し、2015年6〜7月に候補者を150人程度選考する。同年10月の建設マスターの顕彰式典で顕彰状を与える。
建設マスターは、建設現場に従事する期間が20年以上で、原則40〜60歳の技能者を対象(相当の理由がある場合は35〜40歳、61歳以上でも認める)としているため、若年技能者が顕彰されることは少ない。
若年技能者に限定した顕彰の創設により、若年者が建設マスターに達するまでのモチベーションを高めてもらう。若年層に対するキャリアアップステージを設けることで、意欲ある若年者の入職を促進するのが狙いだ。
建設ジュニアマスターの顕彰要件は、建設現場に従事した期間が10年以上の39歳以下の技能者で、無事故期間3年以上の若年技能者が対象。建設現場に従事している期間に産休・育休期間も含めるなど、女性技能者にも門戸を広げる。
顕彰の基準としては@技能検定(1級、単一等級)または登録基幹技能者A全国規模の競技大会出場経歴Bそれらに準ずる技能―のいずれかに該当することを求める。これ以外にも、継続教育や講習会に積極的に参加していたり、作業上の創意工夫や新工法・改良工法の現場への導入を提案していることなどを条件としている。
国交省は、10月から建設業団体76団体に推薦を依頼し、各団体から1〜2人の候補者を推薦してもらう。女性技能者については、各団体の推薦可能人数とは別枠で推薦することを認める。
「建設マスターの欠格要件を改正」
国交省はまた、建設マスターの欠格要件を見直すことも決めた。これまでは、過去に刑罰を受けた者を推薦から除外するよう求めていたが、刑の執行終了・免除を受けてから禁固刑以上で10年、罰金刑以下で5年以上経過している者は、推薦の対象に認める。改正後の欠格要件は建設ジュニアマスターにも適用する。
提供:建通新聞社