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中央ニュース

2014/06/28

品確法運用指針の「項目イメージ」

 国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(改正品確法)で規定された「発注者責務」を果たすために、各発注者の共通ルールとなる運用指針の「項目イメージ」を整理した。発注関係事務の各段階で考慮すべき「担い手の確保・育成に必要な適正利潤を確保するための予定価格、適正な工期等の設定」「施工現場における週休2日など労働環境の改善」などの項目を挙げている。同省は項目イメージをたたき台として全国の発注者や建設業団体などの意見を聞き、年内にも運用指針をまとめる考えでいる。
 運用指針は、公共工事の発注者が改正品確法の理念や発注者責務に沿って発注関係事務を実施できるよう国が定める。自治体、学識経験者、事業者などの意見を反映させることになっており、国交省は、都道府県の監理課長らを集める監理課長等会議、自治体や国の発注機関による発注者協議会などに項目イメージを示し、意見交換を行っている。
 運用指針の項目イメージでは、発注関係事務の▽調査・設計▽発注準備▽入札契約▽施工▽完成後―の各段階で考慮すべき内容を示している。例えば調査・設計には、発注見通しの統合や債務負担行為の活用による発注・工事施工時期の平準化、事業目標の設定・事業全体の工程計画の作成などを盛り込んでいる。
 発注準備の段階では、受注者が「中長期的な担い手の育成・確保」に必要な適正利潤を得られるよう、最新の市場実態を踏まえた予定価格と適正な工期を設定するとした。施工の段階については、現場の週休2日、労務単価の周知徹底など「労務環境の改善」を項目に位置付けている。
 さらに、改正法の柱の一つである事業特性などに応じた「多様な入札契約方式」を発注者が適切に選択できるよう、具体的な入札契約方式も例示。改正法に盛り込まれている技術提案交渉方式や段階的選抜方式などに加え、災害時の緊急随意契約、コスト+フィー契約、総価請負契約などを列挙した。

提供:建通新聞社