トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2014/04/02

転嫁拒否禁止 再度徹底 消費増税で自治体・団体に呼び掛け 国交省

 国土交通省は1日、消費税率の引き上げを受け、消費税の円滑・適正な転嫁をあらためて要請する通知を地方自治体と建設業団体に送った。転嫁拒否を受けた際には、政府共通の窓口である「消費税価格転嫁等総合相談センター」などに相談するよう求めている。同省では、税率引き上げに伴う経過措置の対象で工期を延期したケースなどが、旧税率と新税率の適用をめぐる元下、受発注者間のトラブルに発展する恐れがあるとして、注意を呼び掛けている。
 1日に土地・建設産業局建設業課長名の通知を都道府県・政令市、建設業団体に送った。都道府県には管内の市町村への周知も求めている。
 消費税率の引き上げに伴い政府は、消費税転嫁対策特措法に基づく消費税価格転嫁等総合相談センターを昨年10月に設置し、転嫁拒否行為などの相談受付を開始。国交省も地方整備局などの「駆け込みホットライン」で相談を受け付けたり、建設業法に基づく立入検査で転嫁拒否行為の有無を調査するなど、監視体制を強化している。
 建設工事の請負契約では、13年10月1日以降の契約のうち、ことし4月1日以降を引渡日とする工事に、新税率の8%を適用する経過措置が設けられた。一方、13年10月1日以降に契約し、ことし3月末までに引き渡した工事には旧税率の5%が適用されるが、工期延長で引渡しが4月1日以降になった場合、工事全体に新税率が適用される。
 国交省の直轄工事では、工期延長の責任が発注者にある場合に税率の変更による増額分を発注者が負担することを決めている。ただ、工期延長に関し、明確な取り決めを行っていなかったり、責任の所在があいまいな工事では、今後、税額の負担をめぐるトラブルが表面化する恐れがあるという。
 太田昭宏国交相は1日の会見で、消費税の転嫁拒否などをめぐる苦情や相談が「きょう(1日)からむしろ多くなると思う。現場の意見を聞いて注意すべきは注意するという体制をとりたい」と述べた。国交省は、毎年7月にも開始する下請取引等実態調査で、転嫁拒否行為が判明した建設企業には、建設業法に基づく立入検査などを行うとしている。

提供:建通新聞社