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2014/02/19

建設業法等改正案 適正施工と担い手確保へ ダンピング対策も強化

国土交通省は、建設工事の適正な施工と担い手の確保を目的とする建設業法等改正案をまとめ、18日に開かれた自民党国土交通部会に報告した。建設業法と入札契約適正化法(入契法)を一体的に見直す改正法案は、公共工事の入札契約適正化の柱に「ダンピング防止」を位置付けるとともに、公共工事で工事内訳書の提出を義務付けたり、建設業者と建設業団体に担い手確保・育成の責務規定を設けるなどといった内容。建設業許可の業種区分に「解体工事業」を新設したり、施工体制台帳の提出義務の範囲を拡大するなど、適正な施工体制の確保も図る。
 法改正の背景には、建設投資の減少と受注競争の激化で、ダンピング受注や下請け企業へのしわ寄せが進み、現場の技能労働者の処遇悪化や若年入職者の減少などの担い手不足が進んでいることにある。
 国交省は、議員立法の公共工事品質確保促進法(品確法)の改正に合わせ、建設業法と入札契約適正化法を一体で改正する方針を打ち出し、中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会でことし1月まで改正内容を検討していた。
 改正案では、公共工事におけるダンピング対策を強化するため、入札契約制度の透明性確保の色合いが強かった入契法の柱に「ダンピング防止」を追加。入契法に基づく現行の入札適正化指針で、努力義務にとどめている公共工事の工事内訳書の提出を義務化し、見積もり能力のない建設業者が最低制限価格で入札するような事態を排除する。
 建設業者と建設業団体には担い手確保・育成の責務規定を建設業法に設け、建設業界による自主的な取り組みを促す。国交省に対しても、こうした業界の取り組みを支援する責務を明記する。
 インフラの維持更新時代の到来とストックの増加に対応するため、建設業許可の業種区分に「解体工事業」を新設し、
解体工事に実務経験や資格を持つ技術者を配置し、工事の事故防止や品質確保を図る。
 小規模な維持修繕工事でも施工体制を把握できるよう、施工体制台帳の提出義務の範囲を拡大する。公共工事において、特定建設業者が合計3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の下請け契約を結ぶ際に提出を求めている施工体制台帳について、下請け金額による下限を撤廃する。
 また、建設業許可に関する暴力団排除条項を整備するとともに、公共工事の受注者が暴力団員と判明した際、発注者から許可行政庁への通報を義務付ける。このほか、建設業許可申請書の閲覧対象から、個人情報を含む書類を除外する。
 改正案は、来週開催の自民党国土交通部会で承認を受けた上で、3月上旬にも閣議決定される見通しだ。

提供:建通新聞社