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2014/01/27

インフレスライドの全国適用 単価改定後に指示 自治体にも要請

 国土交通省は、公共工事設計労務単価の見直しに合わせ、全国の地方整備局などに直轄工事でのインフレスライド適用を指示する考えだ。契約済みの工事に見直し後の労務単価を反映させるための措置で、残工期2カ月以上の工事を対象に、物価変動額が残工事費の1%を超えた部分を発注者が負担する。1月中に労務単価を改定した後、運用マニュアルをまとめて各地方整備局に通達する。全国の地方自治体などにも適用を要請する。
 インフレスライド条項は、公共工事標準請負契約約款で規定。2012年2月に東日本大震災の被災3県では適用を開始しており、国交省の直轄工事では13年11月末時点で192件を処理済み。被災3県や仙台市など、自治体発注の工事でも適用が進んでいる。
 適用対象は、既に契約済みの工事で残工期が基準日から2カ月以上ある工事。受注者が発注者にスライド協議を請求し、発注者との協議で請求日の14日以内に基準日を定める。残工事の変動前後の差額が1%を越えた場合、発注者が超過分を負担することになる。
 インフレスライドは、同省が1月中に見直す労務単価を契約済みの工事にも反映させるために適用する。インフレスライドは、工期12カ月以上の大型工事に限定される全体スライドや、資材のみが対象となる単品スライドよりも適用範囲が広い。また、適用後も賃金水準の変更などに応じて「再スライド」を申請することもできる。

提供:建通新聞社