国土交通省は、建設業法に基づく業種区分を施工実態や施工技術の違いなどで分類した「内容」「例示」「区分」についての改正イメージをまとめた。これまで記載がなかった太陽光発電関連で、屋根一体型の太陽光パネル設置工事が「屋根工事」、太陽光発電設備が「電気工事」に該当すると位置付け、パネル設置工事に屋根の止水処理が含まれることも明記された。「管工事」の冷暖房設備工事などにフロン類の漏洩措置を講じる必要性も記述している。
建設工事の内容・例示・区分は、建設業法に基づく28職種の業種区分について、施工実態、施工技術の相違、取引慣行などからさらに細分化したり、区分けの考え方を示したもので、建設業法の告示と建設業許可事務ガイドラインに盛り込まれている。建設業者が建設業許可を取得する際、これらを参考に申請する業種を判断する。
国交省は、この内容・例示・区分を現在の施工実態に合わせた形に見直すため、建設業団体からのヒアリングを踏まえた改正イメージをまとめた。この中では、これまで記載がなかった太陽光発電関係の記述を追加。「管工事」の内容に「冷凍冷蔵」を追加するとともに、区分の中で冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事に冷媒配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる記述も加えた。
また「内装仕上工事」の例示にある「たたみ工事」の位置付けを「採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事」と定義付けている。
国交省は、今後さらに改正内容を検討し、24日召集の通常国会に提出される建設業法改正案の成立後にも、告示とガイドラインを改正して内容・例示・区分を見直す考えでいる。
提供:建通新聞社