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2014/01/22

業種区分に「解体工事」 43年ぶりの業種区分見直し 国交省

 国土交通省は、建設業法に基づく業種区分に「解体工事」を新設する方針を決めた。現行28業種の業種区分にある「とび・土工・コンクリート工事」から分離・独立させて解体工事を新設、技術者に実務経験や資格取得を求めて適切な施工管理と工事事故の防止を狙う。国交省は次期通常国会で建設業法を改正し、早期に29番目の業種として新設する。建設業法が通常国会で改正されれば、1971年以来43年ぶりに業種区分が見直されることになる。
 国交省の中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会は21日にまとめた報告書に業種区分見直しの方針を盛り込み、ここで解体工事を早期に新設することが妥当との結論を出した。
 報告書では、解体工事が重大な公衆災害の発生や環境の視点から課題が大きいことから、実務経験や資格を持ち、安全管理や施工方法などに精通した技術者を配置し、適切な施工管理が行われるなど、業種新設の効果が期待できると記述。技術者資格については、全国解体工事業団体連合会の解体工事施工技士資格の普及状況を踏まえると、新たな資格を設けることも可能だとしている。
 国交省では、解体工事の業種の新設後も、各専門工事で建設される目的物のみを解体する場合は当該の専門工事、総合的な企画・指導・調整が必要な土木工作物や建築物の解体は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するとしている。今回の建設業法改正案には解体工事の新設のみを盛り込むが、今後も引き続き業種区分の在り方を議論するとしている。
 また、基本問題小委の報告書では、業種区分では対応できない施工・取引実態の変化を踏まえ、建設業法の告示と建設業許可事務ガイドラインで示す建設工事の「内容」「例示」「区分」を見直す方向性も盛り込まれている。
 国交省が21日の会合で示した改正のイメージでは「とび・土工・コンクリート工事」の業種区分の例示に▽法面保護工事▽アンカー工事▽あと施工アンカー工事―などを追加したり、現行の屋根一体型の太陽光パネル工事が「屋根工事」に該当することなどを明示。建設業法の改正後、早期に告示改正などの必要な手続きを進める見込みだ。

提供:建通新聞社