国土交通省は、2014年度から直轄道路修繕事業に関する国庫債務負担行為の制度を拡充する。これまで最長2年だった橋梁とトンネルの修繕工事に対する債務負担行為を5年まで認めるとともに、債務負担行為の対象をボックスカルバートなどに拡大。また、点検業務にも債務負担行為を設定できるようにし、最長5年の長期契約を結べるようにする。
昨年9月に施行された改正道路法により、道路構造物の老朽化対策や予防保全型管理を本格化させることに伴う措置。直轄道路の修繕(補修工事、耐震工事など)でより長期の契約を認めることで、これまで工事期間や区間を分割して発注せざるを得なかった工事などで、工期や発注ロットの拡大を可能にする。
加えて、これまで修繕工事では道路と橋梁のみを対象としていた債務負担行為をボックスカルバートや道路舗装、ガードレールの修繕工事でも設定できるようにする。
また、単年度契約に限っていた道路構造物の点検業務にも債務負担行為を設定できるようにした。例えば、定期点検や経年で劣化状況を観測するための点検などで、最長5年に及ぶ長期契約を結ぶことができるようにする。
債務負担行為の制度拡充の対象となる事業は、各地方整備局が地域の実情も踏まえて14年度当初予算成立までに選定する。
提供:建通新聞社