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中央ニュース

2013/11/25

改正耐震改修促進法きょう施行 大規模建築物等に診断義務付け

 大規模建築物に耐震診断の実施を義務付ける「改正耐震改修促進法」がきょう25日に施行される。旧耐震基準で建設された3階建て以上延べ5000平方b以上の病院・店舗などに耐震診断の実施を義務付け、倒壊の危険性が高い場合には、国土交通省が建築基準法による改修命令などを行う。改正法に基づく耐震診断を行う建築士には、登録資格者講習の受講を義務付け、早ければ年明け2月ごろから講習会が開かれる見通し。
 改正法で、15年末までに診断結果の報告を義務付ける建築物は旧耐震基準で建設され、不特定多数が利用する「要緊急安全確認大規模建築物」と規定。要緊急安全確認大規模建築物の用途別の規模要件は、病院・店舗・旅館が3階建て延床面積5000平方b以上、幼稚園・保育所が2階建て延床面積1500平方b以上、小学校・中学校が2階建て・延床面積3300平方b以上などとしている。
 自治体が指定する緊急輸送路沿道の建築物や防災拠点建築物については、地方自治体が設ける期限までに診断を終えるよう義務付ける。診断を義務付けられた建築物の所有者に対する補助制度の「耐震対策緊急促進事業」も、15年度末までの時限措置として実施する。
 耐震診断を担う者の要件は、登録資格者講習を受講した1級・2級建築士、木造建築士などとする。今後、講習機関を認定し、全国で講習会を開く予定。登録資格者講習は、診断を行う建築物の構造ごとに開き「耐震診断総論」「耐震診断の方法」「例題演習」などの科目を設ける。
 これまでに、日本建築防災協会や文教施設協会が開いた講習会の受講者は、登録資格者講習を受講したものとみなし、改正法に基づく耐震診断を行うことを認める。
 
提供:建通新聞社