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2013/09/17

被災地の技術者専任緩和 現場間隔10`で兼務可能 国交省 

 国土交通省は12日、東日本大震災の復旧・復興事業に関係する国・自治体・建設業団体でつくる「復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」で、被災地限定で主任技術者の専任配置要件を緩和措置すると報告した。被災地では既に、「工事現場の相互の間隔が5`程度」などの要件で、同一の主任技術者が原則2件程度の現場を兼務できる緩和措置を講じているが、この要件を「相互の間隔が10`程度」にまで緩和する。災害公営住宅の建設などの建築工事が増加することに伴う措置で、近く関係する発注者などに通知する。
 主任技術者の専任については、技術者不足を理由に被災地で入札不調が多発したことを受け、12年2月から専任要件の緩和をスタート。一体性・連続性が認められる工事のうち、工事現場相互の間隔が5`程度に近接した工事について、主任技術者が原則2件程度の現場を兼務できることにした。13年2月にはこの緩和措置を全国で適用することも認めた。
 ただ、被災地では、10月以降、災害公営住宅や住宅再建などの建築工事が急増することが見込まれるため、さらなる要件緩和を行って技術者不足に備える。これまで「5`程度」としていた兼務可能な工事現場の相互間隔を「10`程度」に緩和して対象工事を拡大する。
 また、緩和措置の要件となっている「施工に当たり相互に調整を要する工事」を建築工事にも適用しやすくするため▽二つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの▽相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの―の2点を例示する。
 12日の会合では、被災3県と仙台市、3県の建設業協会などから、さらに技術者の専任要件の緩和(金額要件など)を求める声も挙がったが、国交省は「要件緩和には、工事の早期執行と安全確保の両立が必要になる。技術者不足で請けてもらえないということなら、地域要件(の緩和)についてタブーとせずに考える時期に来ているのではないか」(青木由行建設業課長)などと答えた。
 連絡協議会ではこのほか、復旧・復興工事から発生する土量の増加などに伴うダンプカーの特例措置を2016年3月末までに延長することも報告。特例措置は、宿泊所や車庫の確保などを条件に、被災地外のダンプカーが事業活動を行うことを認める内容で、この特例措置を利用して被災地では1001台(6月時点)のダンプカーが事業活動を行っている。

提供:建通新聞社