国土交通省は、改正耐震改修促進法で一定規模以上の建築物に義務化される耐震診断について、診断を行う建築士に「登録耐震診断資格者講習」の修了を義務付ける。建築士に診断に必要な知識と技能を習得してもらうのが目的だ。過去に耐震診断を行った経験があるものなど、講習の修了者と同等の知識・技能があるものについては受講を免除することも検討している。今後、登録する講習機関を決めた上で、11月下旬から講習会を開くとしている。
5月に成立した改正耐震改修促進法では、1981年以前に建設された、不特定多数が利用する建築物や、学校・老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物などのうち、延床面積5000平方b(幼稚園・保育所は延床面積1500平方b、小中学校は延床面積3000平方b)を超えるものについて、2015年12月末までに耐震診断を行うことを義務付ける。
対象の建築物は全国で約4000棟に上るとみられている。
耐震診断の義務付け対象となる建築物の診断を行う建築士には、診断・設計の質を確保するため、登録耐震診断資格者講習の修了を求め、必要な知識・技能を習得してもらう。受講資格は1級・2級建築士と木造建築士。講習会の内容は、日本建築防災協会が行っている講習会の内容などを参考に検討している。
国交省は、講習会を開く講習機関を決めた上で、改正法の関係政省令が施行する11月25日以降、登録機関による講習会を順次開く考えでいる。
提供:建通新聞社