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中央ニュース

2013/08/19

屋内運動場の天井落下防止 公立・国立は17年度末までに 文科省

 文部科学省は、公立および国立学校の屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールの天井落下防止対策を2015年度末までに完了させたい考えだ。国土交通省が8月5日に告示した建築基準法施行令の一部改正と、天井脱落対策にかかる技術基準を踏まえ、既存の屋内運動場などの点検・対策手法をまとめた「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」を、私学を含めた全ての学校設置者へ8月中に発送し、対策の一層の加速化を促す。
 文科省が15年度末までの対策の完了を目指しているのは、建築基準法施行令第39条第3項で規定している特定天井(脱落によって重大な危害を生じる恐れがあるため国土交通大臣が定めることとされている)と、▽高さが6bを超える▽水平投影面積が200平方bを超える―天井。
 屋内運動場などの照明器具やバスケットゴールについても、高さが6bを超える空間と、床面積が200平方bを超える空間に設置されているものは、15年度末までに速やかに落下防止対策を講じるよう求める。
 文科省はこうした対策を加速化するため、財政負担を軽減するとともに、技術支援も行う。
 公立学校における天井撤去や付随する工事を含む非構造部材の耐震対策については、学校施設環境改善交付金の対象にしているが、地方公共団体の実質的な財政負担を13%程度に軽減するための特定措置を15年度まで講じ、国からの手厚い財政支援があるこの間に対策を完了するよう働き掛ける。
 技術的支援については「公立学校の屋内運動場等の天井等落下防止対策加速化のための先導的開発事業」の成果を基に、学校施設の特性を踏まえてまとめた「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」を学校設置者に配布する。
 さらに、国交省が策定した新しい技術基準や、手引きの内容について学校設置者と1級建築士などに周知・普及を図るための講習会を今秋以降、13年度内に東京や大阪など4カ所程度で開催。受講した1級建築士のうち希望する者に「天井等落下防止対策アドバイザー」に登録してもらい、学校設置者の求めに応じ、専門的・技術的な助言を行ってもらう体制を整備する。

提供:建通新聞社