自民党と公明党は26日、2013年度税制改正で実施する住宅取得に関する給付措置の枠組みについて合意した。2014年4月の消費税率8%時点での給付対象は新築住宅と中古住宅を取得する夫の年収が510万以下の世帯。年収の額に応じて給付額が変動する仕組みとし、年収425万円以下の世帯に最大となる30万円を給付する。15年10月の消費税率10%時点では、年収775万円以下の世帯を対象に10〜50万円を給付する。
給付対象は、住宅を新築するか、新築住宅・中古住宅を取得するもの。住宅新築で住宅ローンを利用する場合は▽床面積50平方b以上の住宅▽施工中などに検査を実施して一定の品質が確認された住宅―をターゲットとする。
中古住宅の取得に関しては、買取再販等消費税課税対象取引に給付を限定。床面積が50平方b以上であることに加え、現行の耐震基準を満たす住宅であることなどが給付の条件となる。
新築住宅・中古住宅を現金購入するケースでは、50歳以上で年収650万円以下の世帯であるとともに、購入する中古住宅の省エネ性能などを条件として追加する。
給付対象の収入額については、夫が住宅を取得する場合の夫の収入額とし、実際の給付に当たっては、住民税納付額などの客観的基準で給付額を設定する。
提供:建通新聞社