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2013/04/15

復興の枠組みを整備 災害対策基本法改正案を閣議決定

 政府は12日、災害対策基本法の改正案を閣議決定した。改正法案では、災害時に地方自治体の機能が低下した際に国が災害応急対策を代行する仕組みを創設するとしたほか、大規模災害発生時に避難所として使用する施設の構造規制などに適用除外措置を設けるなど、東日本大震災を踏まえた法制上の課題を整理した。
 災害対策基本法は、東日本大震災の教訓を踏まえた2012年6月にも改正し、都道府県・国が救援物資を供給する仕組みなどが創設された。
 法改正後の同年7月にまとめられた中央防災会議防災対策推進検討会議の最終報告を踏まえ、災害発生後の復興の枠組みなどを整理した上で改めて法改正を行う。
 今回の改正では、被災して自治体機能が著しく低下した際に国が災害応急対策を応援し、応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去など)を代行する仕組みを創設。大規模広域災害の発生時に臨時で避難所の指定ができるよう、平常時の施設の構造規制に適用除外も設ける。
 また、災害救助法について、救助の応援に必要な経費を国が一時的に立て替える仕組みを創設するとともに、同法の所管を厚生労働省から内閣府に移管する。
 近年の集中豪雨による土砂災害の増加を踏まえ「崖崩れ」「土石流」「地滑り」を災害の定義に追加する。

提供:建通新聞社