トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2013/04/12

老人福祉施設の防災改修支援 消防法施行令改正受けて 厚労省

 厚生労働省は、47都道府県に造成している介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用した「既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業」と「認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業」を2013年度に実施し、認知症高齢者グループホームなどが実施するスプリンクラー設置や防災改修を支援する。
 消防法施行令の改正によって、財政基盤の弱い小規模施設設置者も18年3月31日までにスプリンクラーや自動火災報知設備などを設置する必要に迫られていることから、設備の整備費を助成するとともに、通常70〜80%となっている福祉医療機構の融資率を90%までかさ上げするなど、資金調達での優遇措置も2013年度末まで行う。
 「既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業」の対象となるのは▽特別養護老人ホーム▽老人保健施設▽認知症高齢者グループホーム▽軽費老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるもの)▽有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるもの)▽小規模多機能型居宅介護事業所▽老人短期入所施設。
 助成単価(定額補助)は、スプリンクラー設備(1000平方b以上)が1平方b当たり1万7000円、スプリンクラー設備(1000平方b未満)が9000円、自働火災報知設備が1施設当たり30万円。
 「認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業」の対象は▽小規模特別養護老人ホーム▽小規模老人保健施設▽小規模ケアハウス▽認知症高齢者グループホーム▽小規模多機能型居宅介護事業所。
 小規模特別養護老人ホーム、小規模老人保健施設、小規模ケアハウスの3類型については1施設当たり1300万円を助成する。認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護事業所は1施設当たり650万円を補助する。
 消防庁は、改正消防法施行令を15年4月1日から施行、軽費老人ホームなど「避難が困難な要介護者を主として入居・宿泊させている」小規模な老人福祉施設にも、経過措置を設けた上で、スプリンクラーなどの消防用設備の設置を義務付けることにしている。

提供:建通新聞社