国土交通省などの関係省庁は、東日本大震災の復旧・復興事業に適用した前払金の特例措置を2013年度も継続する。工事の前払金は請負金額の「10分の5」、設計・調査や測量は「10分の4」とし、中間前払金の対象についても「請負金額300万円以上」に据え置く。
特例措置は震災後の11年4月に創設。被災地の国発注工事について、前払金の割合を請負金額の「10分の4」から「10分の5」に引き上げたほか、中間前払金の対象を「請負金額1000万円以上かつ工期150日以上」から「請負金額300万円以上」の工事に拡大した。調査・測量・設計などの業務も、請負金額の「10分の3」から「10分の4」に引き上げる。
対象地域は、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手県・宮城県・福島県の全市町村と、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県・新潟県の一部市町村。
提供:建通新聞社