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2013/03/27

解体用建設機械の規制強化 安衛規則改正、7月1日施行 厚労省

 厚生労働省は25日、車両系建設機械に関する労働安全衛生規則を一部改正する省令案要綱を労働政策審議会(諏訪康雄会長)に諮問し、了承された。同省は4月中に公布、7月1日から施行する。鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機についても既存解体用機械(ブレーカ)と同様の措置を規定するとともに、鉄骨切断機などには用途・性質に応じた規制を加える。
 具体的には、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機についても▽国が定める規格を備えないものは、譲渡・提供を禁止する▽運転を技能講習(3トン以上)または特別教育(3トン未満)を受けた労働者に限定する―などブレーカに課されている義務と同様の義務を規定する。
 また、鉄骨切断機などのアタッチメント装着、取り外しの作業を行うときは労働者に架台を使用させ、アタッチメントの交換後には取り付けたアタッチメントの重量表示を義務付ける。
 厚労省の労働災害動向調査によると、建築物などの解体に使用する鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機に関係する休業4日以上の労働災害は1年間に100件程度発生している。これを重く見た同省は12年10月に「解体用車両系建設機械の新たな安全対策に係る検討会」を設置。検討会は13年度の労働安全衛生規則改正に向けた報告書を12月にまとめていた。

提供:建通新聞社