政府は15日、道路法等の改正案を閣議決定した。法改正により、地方自治体が管理する地方道を国土交通省が代行して修繕できる制度を設けるほか、道路管理者と維持修繕協定を締結した建設業団体などが災害発生時の道路啓開などを行うことを同法に位置付ける。予防保全の観点を踏まえ、道路管理者に対して点検を行うべきことを明確化する。
改正案には、道路の老朽化や大規模災害発生の可能性を踏まえた適正な道路管理を行う狙いがある。技術・ノウハウの不足が懸念される自治体に対する支援策も講じる。
地方道については、都道府県や市町村から要請があった場合、国交省が修繕を代行できる制度を創設する。対象は、大規模・複雑な道路構造物の中でも高度な技術が必要なもの。
道路管理者と建設業団体などの民間団体が維持修繕協定を締結し、災害発生時に修繕工事を行うことができるようにする。協定には、対象となる道路の区域、修繕工事の内容、工事費用の負担方法、協定の有効期間などを盛り込むことを規定する。
道路管理者に対しては、予防保全の観点から点検を行うべきとした上で、道路の維持・修繕に関する技術的基準に、点検に関する基準を盛り込むことを求める。
改正案ではこのほか▽隣接する複数の道路管理者が協議会を設置▽道路管理者が防災上重要な道路で占用の禁止・制限▽大型車両の通行を誘導すべき道路の指定▽重量制限違反車両に対する報告徴集・立ち入り検査―などを可能にする。
関連法の改正では、道路管理者が道路の占用を禁止・制限する区域において、電線共同溝を整備する電気事業者に対し、整備費用を無利子で貸し付ける制度を創設する。
提供:建通新聞社