中小企業庁は、業況が悪化した業種の中小企業の借入額に100%の保証を与える「セーフティネット保証5号」で、13年度上半期(4月1日〜9月30日)の指定業種を決めた。建設業では「大工工事業」や「型枠大工工事業」など4業種が新たに指定を受ける一方で「内装工事業」や「床工事業」など4業種が指定から除外された。
セーフティネット保証5号は、業況が悪化した業種を指定し、指定業種に属する中小企業に一般保証とは別枠で借入額の100%を保証する制度。リーマンショック後の救済措置として10年2月から全業種を指定してきたが、12年11月から、半期ごとに業況が改善した業種の指定解除と業況が悪化した業種の指定を行うことにしている。
今回、建設業の中で新たに指定されたのは▽大工工事業▽型枠大工工事業▽金属製屋根工事業▽屋根工事業―の4業種。いずれも昨年11月1日に指定を除外されたが、売上の悪化で再び指定を受けることになった。
一方、新たに指定を除外される業種は▽浚渫工事業▽床工事業▽内装工事業▽他に分類されない職別工事業(潜水、カーテンウォール、炉解体など)―の4業種。「最近月の売上高がリーマンショック前比5%以上減少」などの条件を満たしておらず、4月1日から9月30日まで、この4業種に属する中小企業は、セーフティネット5号保証の利用ができなくなる。
中小企業庁では、10月1日以降の指定業種については、業況などからあらためて判断するとしている。
提供:建通新聞社