トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2013/03/11

マンション耐震改修 過半数の決議で可能に 耐震改修促進法改正案

 政府は8日、耐震改修促進法改正案を閣議決定した。不特定多数が利用する大規模建築物や避難路沿道建築物の所有者に耐震診断を義務付け、その結果を所管行政庁に報告する仕組みを創設する。耐震改修計画の認定基準を緩和するとともに、耐震改修の必要性が認められたマンションについては、区分所有者の過半数が決議すれば耐震改修が可能となる制度も設ける。今国会に改正案を提出し、公布から6カ月以内に施行する方針だ。
 耐震改修促進法の改正は、住宅・建築物の耐震化を加速させることが狙い。まず全ての建物に耐震診断・改修の努力義務を課した上で、所管行政庁による指導・助言の対象とする。さらに、防災拠点となる施設や避難路沿道建築物には耐震診断の実施義務を課す。
 特に病院、学校、百貨店、老人ホームといった不特定多数が利用する大規模な建築物(5000平方b以上を想定)などは、遅くとも15年12月31までに耐震診断を実施するよう義務付ける。
 一方、耐震改修促進法に基づく耐震改修計画認定制度を見直し、新たな耐震改修工法が活用しやすい環境を整える。所管行政庁が計画認定できる増築・改築の範囲を拡大するとともに、増築による容積率・建ぺい率の特例措置を講じる。
 建築物の地震に対する安全性の認定制度を設け、この認定を受けた建築物にその旨を表示できるようにする。マンションなどの区分所有建築物については、所管行政庁が耐震改修の必要性を認定した場合、区分所有者の4分の3以上の決議という要件を緩和し、過半数の決議により耐震改修を可能とする。

提供:建通新聞社