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2013/03/06

都市再生特措法などの規模要件を緩和 政府

 政府は5日、都市再生特別措置法・民間都市開発推進特別措置法の改正政令案を閣議決定した。民間都市再生整備事業計画の大臣認定などの対象となる事業の規模要件を、原則として5000平方bから500平方b以上へと拡大し、地方の都市開発を促進していく。3月8日から施行する。
 一連の改正は、厳しい経済情勢にある地方都市で、優良な都市開発事業を緊急・協力に推進する必要があるとの判断に基づき、国交省が具体案を検討してきた。
 都市再生特措法の政令案は、地方都市での都市再生整備事業のうち、都市居住者の福祉・利便向上に必要な施設を備えた建築物の整備に関する一定の事業について、2016年3月31日までの時限措置として規模要件を「500平方b以上」に緩和する。
 また、民間都市開発推進特措法の改正案では、▽防災上有効な備蓄倉庫などの施設を備えた建築物を整備する事業▽都市居住者の福祉・利便向上に必要な施設を備えた建築物の整備に関する事業―について、民都機構の支援対象となる事業の規模要件を「500平方b以上」とする。
 さらに、防災上有効な備蓄倉庫などをの施設を備えた建築物の整備事業については、地方都市だけでなく、三大都市(東京都特別区、大阪市、名古屋市旧市街)も特例措置の対象とする。

提供:建通新聞社