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中央ニュース

2013/03/01

新築建築物の天井脱落防止 4月の施行へ

 国土交通省は、吊り天井がある建築物に対する天井脱落対策の内容を固めた。「6b超の高さにある面積200平方b超の吊り天井」を規制の対象と位置付け、対象の吊り天井を有する新築建築物で従来よりも吊りボルトの数を増やしたり、天井と壁の間に必要なクリアランスを確保するなどの対策を義務付ける。3月29日までパブリックコメントを行った上で、建築基準法の政省令や告示を見直す。4月に施行する予定。
 国交省は、東日本大震災で、体育館、劇場、商業施設、工場など大規模空間を持つ建築物の天井脱落が約2000件発生したことを受け、天井脱落対策の強化を検討していた。
 昨年7月にまとめた対策試案に対するパブリックコメントの結果も踏まえ、27日までに対策の内容を固めた。対策は、震度5強程度の地震が発生した際に天井が損傷しないことを目標に掲げ、6b超の高さにある面積200平方b以上の吊り天井がある新築建築物を対象とする。
 対象の吊り天井を有する新築建築物には、仕様か耐震性の計算で安全性を検証し、大臣認定を受けることを求める。仕様による検証では▽天井の単位面積質量を1平方b当たり20`以下▽吊りボルトの数を1平方b当たり1本以上▽壁との間に6a以上の隙間を設ける―など、国交省がまとめた技術基準への適合を求める。
 仕様か耐震性の計算を適用できない複雑な天井については、個々の建築物の特性に応じ、時刻歴応答解析などで安全性を検証させる。
 一方、既存建築物の天井については、耐震改修促進法に基づく耐震診断基準に位置付け、耐震改修の際にネット設置などの天井落下防止措置を講じるよう促す。既存建築物の対策を促進するため、13年度からは、社会資本整備総合交付金による支援措置を拡充。従来は耐震改修と同時に天井脱落防止を実施する場合に限って支援対象としてきたが、天井脱落防止措置を単独で実施する場合も対象として認める。

提供:;建通新聞社