財務省は、予算決算及び会計令(予決令)を改正し、国が発注する工事・役務の一般競争入札から指定暴力団員などを排除する規定を明記する。国・地方自治体など公共事業の発注者に指定暴力団員を排除する責務規定を設けた改正暴力団対策法が施行されたことに伴う措置。改正後の予決令は4月1日に施行する。
改正暴力団対策法では国・地方自治体に対し、指定暴力団員などを公共事業の入札に参加させないようにするための措置や、暴力団員による公共事業への不当介入を排除する措置を講じるよう求めた。現行の予決令では、一般競争入札に参加できないものを「契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ないもの」としており、これに指定暴力団を追加する。
今回の改正ではこのほか、防衛省や内閣官房などの契約で、費用を過大請求した事例が発覚したことを受け、契約後に代価が確定する段階で虚偽の事実に基づいて過大請求を行ったものについて、一般競争入札から排除する規定を盛り込む。
提供:建通新聞社