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2013/02/06

全国で技術者専任要件を緩和 公共工事の円滑執行で国交省

 国土交通省は、公共事業の執行を円滑化するため、建設技術者の専任配置要件を緩和することを決めた。東日本大震災の被災地で運用している近接工事での措置を全国に拡大するとともに、対象工事の要件を広げる。既に運用している現場代理人の常駐義務緩和などの措置もあらためて周知する。こうした方針を都道府県・政令市などに5日付で通知した。
 現行の建設業法では、土木一式で工事請負金額が2500万円以上、建築一式で5000万円以上となる場合、技術者の専任配置を求めている。ただ、技術者不足が深刻な東日本大震災の被災地では、復旧・復興事業の迅速化に向けて、一体性・連続性が認められる工事のうち工事現場相互の間隔が5`程度に近接した場所で施工する場合、主任技術者が原則として2件程度の現場を兼務できる措置が講じられた。
 国交省がこれらの取り組みを全国展開することにしたのは、今国会に提出された過去最大級の12年度補正予算案が成立すれば、膨大な公共事業を迅速に執行する必要に迫られ、全国で技術者不足に拍車が掛かる恐れがあるためだ。
 今回の通知では、主任技術者の兼務を可能とする工事の要件も広げ、「施工に当たり相互に調整を要する工事」を追加する。これによって、例えば、工事用道路を共有している距離5`以内の防災公園整備工事と築堤工事などで兼務が認められることになる。
 現場代理人の常駐義務緩和をめぐっては、国交省が11年11月の通知で▽現場代理人の工事現場での運営、取締り、権限の行使に支障がない▽発注者との連絡体制が確保される―ことを発注者が認めた場合、常駐不要との考え方を示している。
 さらに@契約締結後、現場施工に着手するまでの期間A工事を全面的に一時中止している期間B工場製作だけが行われている期間C工事完了後に検査が終了し事務手続き・後片付けだけが残っている期間―は、監理技術者などの専任配置が不要ということも既に明確化されている。
 今回の通知には、こうした運用済みの事項も盛り込んだ。受発注者にあらためて周知することで、適切な運用を促す狙いがある。

提供:建通新聞社