国土交通省は、地方都市の都市開発を加速させるため、都市再生特別措置法や民間都市開発推進特別措置法の関係政令を見直すことを決めた。民間都市再生整備事業計画の大臣認定や、民間都市開発推進機構(民都機構)の金融支援の対象となる事業の規模要件を、2016年3月31日までの時限措置として原則5000平方b以上から500平方b以上に広げることなどが柱。一般からの意見を2月15日まで募集した上で、2月下旬の閣議決定、3月上旬の公布・施行を見込んでいる。
今回の政令改正は、厳しい経済情勢にあり地域の生活・経済を支える都市機能の維持すら困難になっている地方都市で、優良な都市開発事業を緊急・強力に推進することが狙い。
都市再生特措法の政令案では、地方都市での都市再生整備事業のうち、都市居住者の福祉・利便向上に必要な施設を備えた建築物の整備に関する一定の事業について、規模要件を「500平方b以上」に緩和する。
また、民間都市開発推進特措法の改正案では、@防災上有効な備蓄倉庫などの施設を備えた建築物を整備する事業A都市居住者の福祉・利便向上に必要な施設を備えた建築物の整備に関する事業―について、民都機構の支援対象となる事業の規模要件を「500平方b以上」とする。
さらに、@については支援対象の地域要件も緩和し、地方都市だけでなく、三大都市(東京都特別区、大阪市、名古屋市旧市街)を特例措置の対象とする。
提供:建通新聞社