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2012/12/06

除染廃棄物処理の放射線障害防止検討 厚労省

 厚生労働省は、福島第一原子力発電所の事故由来放射性物質の処理・処分に携わる労働者向けに、放射線障害防止対策をまとめるための専門検討委員会を設置し、5日に初会合を開いた。除染などで発生する放射性廃棄物の中間処理や最終処分が本格化する前に、処理業務などに従事する労働者の放射線障害防止対策を検討する。検討委員会が2月上旬にまとめる報告書の内容をベースに関係法令を改正する。
 厚労省では、除染や、除染特別地域と汚染状況重点調査地域で実施する復旧工事に従事する労働者に対し、被ばく線量限度などの放射線障害防止対策を講じている。
 検討委員会では、除染とは別に、除染廃棄物などの▽上下水道施設▽焼却施設▽破砕施設▽中間貯蔵施設▽遮断型埋立施設(最終処分施設)―で中間処理や最終処分に従事する労働者への対策をまとめる。中間処理・最終処分には、作業が主に屋内の作業となるため、除染電離則ではなく電離則を適用する。
 報告書には、施設内の外部線量率や空気中濃度の限度、保護具の使用、作業規定などについて対策を盛り込む。初会合で厚労省は、男性の被ばく線量限度を「5年100_シーベルト、年間50_シーベルト以下」とすることなどを論点として提示、今後議論を深めることにした。2月上旬までに報告書をまとめ、電離則などの改正につなげるほか、事業者向けのガイドラインも策定する。

提供:建通新聞社