都市低炭素化促進法の施行日が12月4日に決まった。特定行政庁から認定を受けた低炭素建築物に優遇措置を与える制度や、市町村が作成する低炭素まちづくり計画に沿った取り組みを支援する制度が柱となる。政府が27日、関係政令案を閣議決定した。
この法律は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の相当部分が都市で発生していることを踏まえ、都市の低炭素化を促進することを目的として、ことし8月に成立した。
低炭素建築物認定制度は、建物の低炭素化に役立つ住宅・建築物の新築などに関する計画について、特定行政庁から認定を受ければ、住宅ローン減税の深掘りや容積率の緩和といった優遇措置が講じられる仕組み。
認定基準は▽一次エネルギー消費量を定量的に評価する▽定量評価が難しい措置を選択的項目として実施の有無で評価する―という二つの側面で評価する。
定量評価に当たっては、新しい省エネ基準を前提に1次エネルギー消費量(家電などのエネルギー消費量を除く)を10%以上削減することが必須の要件となる。
低炭素化措置の選択的項目では、@節水機器の設置A雨水・井水・雑排水利用設備の設置Bエネルギーマネジメントシステムの設置C太陽光など再生可能エネルギー利用発電設備と定置型蓄電池の設置Dヒートアイランド対策E住宅劣化の軽減に役立つ措置F木造住宅・建築物G高炉セメント・フライアッシュセメントを主要構造部に使用―のうち、二つ以上の項目に該当していることが必要となる。
他方、低炭素まちづくり計画は国の基本方針を踏まえ市町村が作成する。計画には▽病院・福祉施設・事務所・共同住宅を集約する事業▽集約駐車場の整備▽公共交通機関の整備▽物流業務の共同化▽低炭素建築物・住宅の整備▽未利用下水熱の利用▽緑地の保全・推進―などの具体的な取り組みを設定。計画に位置付けられた事業は、国交省の集約促進都市開発支援事業などを使って財政的に支援していく。
提供:建通新聞社