中小企業庁は、下請け取引の適正化と下請け事業者への配慮を求める通達を関係する事業者団体に送付した。年末の下請け事業者の資金繰りを確保するため、早期の下請け代金の支払いを求めたほか、世界経済の減速や円高などの企業収益への影響が不当にしわ寄せされることがないよう、下請け事業者への配慮を求めた。
下請け取引の適正化に関する通達は、下請代金支払遅延等防止法に基づき、関係事業者団体645団体と親事業者3万3065社に送付。下請け代金の減額や買いたたきなどの違反行為をしないよう同法の順守を求めた。
一方、下請け事業者への配慮を求める通達は、建設関係を含む関係事業者団体745団体に送った。親事業者が海外進出や国内事業所の再編などを行う際、下請け事業者に計画の情報提供を行いつつ、必要な支援を行う「振興基準」の順守を要請している。
提供:建通新聞社