政府税制調査会(会長・城島光力財務相)は23日、2013年度税制改正に向け、国土交通省などからヒアリングを行った。国交省は、消費税引き上げを踏まえた住宅取得対策として、12年度末までに具体的な負担軽減策を明示することに加え、減税と給付措置の双方で対策を講じる必要性を主張。工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税については、特例措置の1年延長とともに、消費税が引き上げられる14年度以降、さらに負担軽減を図るよう求めた。
国交省は、14年度と15年度に引き上げられる消費税の影響で、前回1997年度の税率引き上げ時と同様、駆け込み需要とその反動による住宅着工の落ち込みが発生する恐れがあると予測。
こうした事態を見据え、住宅ローン減税を過去最大級(最大控除を通算500万円)に拡充するとともに5年間延長、住宅取得に関する取引課税の非課税化などを要望する一方、減税措置の拡充では中堅所得者以下の負担を軽減できないとして、給付措置と住民税からの控除額拡大が必要だとした。
住宅関係ではこのほか、住宅リフォームに対する特例措置の拡充、中古住宅取得に関する税制(住宅ローン減税など)の適用要件の合理化なども要望している。
工事請負契約書などの印紙税については、現行の特例措置(軽減割合10〜25%)を13年度まで1年間延長することを要望した。合わせて、8月に成立した社会保障・税一体改革関連法で、消費増税後に「負担軽減を検討する」と明記されたことを踏まえ、14年度以降に一層の負担軽減措置を講じるよう要請。説明に立った伴野豊副国交省は、12年度末までに政府としての方針を決めるよう訴えた。
13年度の税制改正は、民主党税調や3党協議を踏まえ、12月に税制改正大綱として決定する予定。
提供:建通新聞社