国土交通省は、都市低炭素化促進法に基づく低炭素住宅・建築物の認定基準案をまとめた。省エネ法の省エネ基準に比べ1次エネルギー消費量を10%以上削減することに加え、節水対策や木材利用、ヒートアイランド対策といった取り組みのうち、二つ以上の措置を講じれば、低炭素住宅・建築物として認定する考え
だ。一般からの意見を11月7日まで募集した上で、12月初旬の法施行までに関係告示として公布する。
都市低炭素化促進法は、都市の低炭素化を促進することが狙い。市区町村が低炭素まちづくり計画に基づき実施する取り組みを支援することや、一定の基準を満たした低炭素住宅・建築物に住宅ローン減税の深掘りや容積率緩和といったインセンティブを与えることが柱となっている。
今回の認定基準案は、▽一次エネルギー消費量を定量的に評価する▽定量評価が難しい措置を、選択的項目として実施の有無で評価する―ことを基本に据えた。
定量評価に当たっては、省エネ基準に対して1次エネルギー消費量(家電などのエネルギー消費量を除く)を10%以上削減できることを要件とする。
選択的項目では、@節水機器の設置A雨水・井水・雑排水利用設備の設置Bエネルギーマネジメントシステムの設置C太陽光など再生可能エネルギー利用発電設備と定置型蓄電池の設置Dヒートアイランド対策E住宅劣化の軽減に役立つ措置F木造住宅・建築物G高炉セメント・フライアッシュセメントを主要構造部に使用―のうち、二つ以上の項目に該当していることが必要となる。
例えば、節水機器については、節水トイレや節水水栓を全設置数の半数以上設置することを求める。また、住宅に限り、食器用洗浄機の設置も求める。
総合環境性能評価(CASBEE)などによって、所管行政庁が標準的な建築物と比べ低炭素化に役立つと認めた場合には、低炭素化措置が講じられているものと見なす。
提供:建通新聞社