内閣官房地域活性化統合事務局は、改正地域再生法の公布に伴い、同法基本方針の見直し案をまとめた。見直し案では、法改正により創設する「特定地域再生事業」で、国が定めるとした特定政策課題を「再生可能エネルギーなどを活用したエコタウンの推進」や「郊外住宅団地の再生」などと設定。特定地域再生事業の中で行う社会資本整備や既存施設の更新などに、PFI制度を積極的に活用することも追加した。
地域再生法は、自治体が自主的に作成する地域再生計画に基づいて実施するプロジェクトに、国が課税特例や補助金などを与える仕組み。これまでは、自治体が独自に設けた課題解決を目的にプロジェクトを実施していたが、法改正により、国が特定政策課題を設定した上で自治体からプロジェクトを募る「特定地域再生事業」を創設した。
基本方針の見直し案では、この特定政策課題を▽少子高齢化が進む市街地における医療・福祉・子育てなどのサービスを一体的に整備するまちづくり▽高齢化が進む郊外住宅団地の生活環境の維持・向上▽中山間地域や農山漁村地域の地域活力の向上▽再生可能エネルギーの活用や省エネ対策を一体的に行うエコタウンの推進―などと例示している。
また、これまで地方自治体に限っていた事業主体を民間事業者やNPO法人との共同で担うことも認めることにする。自治体の財政状況の悪化を踏まえ、特定地域再生事業で実施する社会資本整備や既存施設の更新に、PFI方式を積極的に活用することを求めている。特定地域再生事業に対する支援措置には、利子補給金、社会福祉関連事業を行う株式会社に対する投資促進税制、公共施設の除却事業に関する地方債の特例などを追加している。
提供:建通新聞社