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中央ニュース

2012/09/28

経営改善で保証料引き下げ 経営力強化保証制度がスタート

 中小企業庁は、金融機関などの支援を受けて経営改善に取り組む中小企業に対する「経営力強化保証制度」の申し込みを10月1日から受け付けると発表した。金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受け、自ら事業計画を策定して経営改善を図る中小企業に対し、信用保証協会が保証料率を減免した上で融資額の80%を保証する。
 中小企業が外部の認定経営革新等支援機関(金融機関、税理士など)の協力を受けて経営改善に取り組む場合に、一般保証における保証料率からおおむね0・2%を引き下げる仕組み。
 保証時に事業計画の策定を求めることに加え、期中にも金融機関や信用保証協会にこの事業計画の実行状況の報告を求める。金融機関は、必要に応じて事業計画の修正を指導・助言する。
 保証限度額は2億8000万円で、無担保の場合の限度額は8000万円とする。保証割合は80%保証を原則とするが、既に100%保証を受けている借受額の同額以内で借り換える場合は、例外として100%保証を与える。保証期間は運転資金が5年以内、設備資金が7年以内、借り換えが10年以内となっている。

提供:建通新聞社