厚生労働省は、派遣労働者の無期雇用化や待遇改善などを盛り込んだ労働者派遣法改正に伴い、建設業の労働需給調整制度である「建設業務労働者就業機会確保事業」の指針を見直す。同事業の送出事業主が雇用する有期雇用の労働者に無期雇用への転換の意思を確認する努力義務を設けるほか、送出・受入事業主の双方に、一般労働者との賃金・職務内容の均衡に配慮することも求める。
日雇派遣の原則禁止や派遣労働者の無期雇用化などを定めた改正労働者派遣法は、ことし4月に成立し、10月1日に施行する予定。これに伴い、建設雇用改善法も4月に改正され、同法に基づく「建設業務労働者就業機会確保事業」に、労働者派遣法の改正内容を反映させることになった。
改正の主な内容としては、送出事業主が有期雇用する労働者の無期雇用への転換を促す。送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業の対象となる送出労働者について、労働契約の締結時や賃金の支払機会などを通じ、無期雇用への転換を希望するかどうかを確認する努力義務を課す。
また、送出事業主と受入事業主に送出労働者の待遇改善についても求める。賃金水準や職務内容などの面で一般労働者との均衡を図るよう求めている。
送出事業主と受入事業主に対する指針をこうした内容を反映させた形に改正し、10月1日付で告示する。
建設業務の労働者派遣は禁止されているが、2005年度にスタートした建設業務労働者就業機会確保事業では、建設事業主が余剰となった労働者を同一の事業主団体に属する建設事業主に一時的に送り出すことが可能になっている
提供:建通新聞社