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2012/07/04

被災地での作業員宿舎建設を金融支援 国交省

 国土交通省は、東日本大震災の被災地での作業員宿舎不足に対応するため、宿舎建設に必要な資金を調達しやすくする仕組みを整えた。建設業団体や事業協同組合、建設企業などが宿舎を建設する際、建設業振興基金(振興基金)が運用する債務保証制度を活用して、金融機関に対する債務保証を受けられるようにした。一定の要件を満たせば、調達資金の金利負担も軽減する。
 大震災からの復旧・復興が進む中、被災地では建設作業員の宿泊施設が不足するという問題に直面している。国交省は復興事業の発注がさらに本格化すれば、この問題がより深刻化し事業の円滑な施工にも影響を与えかねないとみて、作業員宿舎建設を支援することにした。
 支援に当たっては、建設業振興基金の債務保証制度を活用することを想定しており、@建設業団体や事業協同組合A建設企業や企業連合B企業などのグループが設立した事業協同組合―の3パターンで支援の仕組みを整理した。
 既存の建設業団体や事業協同組合が宿舎を設置する場合は、振興基金に対し資金を出損している団体・組合、またはその所属団体・組合であることが要件となる。こうした団体などが金融機関から融資を受ける際、振興基金が債務保証や金利助成を行う。債務保証の保証料は年利0・3%で保証期間は12年以内。保証割合は借入元本額の90%とする。金利助成は年利2%を負担し助成期間は6年以内。ただし、借入利率が年利2%を下回る場合には、その借入利率と同率を限度とする。
 建設企業が宿舎を設置する場合も、振興基金に対し資金を出損している団体・組合などに所属していることが必要。企業が所属団体・組合から転貸融資を受ける際に、振興基金が団体・組合に対し債務保証する。保証料は年利0・3%、保証期間は3〜5年以内で、保証割合は借入元本額の90%とする。
 企業グループが事業協同組合を新設して宿舎を設置する場合は、振興基金に対し資金を出損している団体・組合などから推薦を受けるとともに、新設組合の構成員の3分の2以上がこれらの団体・組合に所属していることが必要。さらに、災害対応など地域貢献度の高い事業を行っている(予定を含む)ことを求める。こうした要件を満たせば、建設業団体や事業協同組合が設置する場合と同様の債務保証・金利助成を受けることができる。
 問い合わせ先は建設業振興基金・金融支援部 電話03(5473)4575。

提供:建通新聞社