放射性物質の除染作業をめぐり国土交通省は、業務委託契約の中に建設工事の施工が含まれている場合に、その相当額を経営事項審査(経審)の完成工事高として評価できるとの考え方をまとめ、27日付で地方整備局や都道府県などに通知した。
福島原発事故で発生した放射性物質により汚染された土壌や建物などの除染は、業務委託の契約方式を採用する場合がある。通常、業務委託は建設工事請負とは見なされないため、経審で完成工事高の評価対象とはならないが、除染の業務委託には表土の除去など建設工事が含まれるケースもあるため、国交省はその取り扱いを明確化することにした。
今回の取り扱いの対象となるのは、東日本大震災の被災地域。この中には、放射性物質汚染対策対処特措法に基づく除染特別地域や汚染状況重点調査地域も含まれる。
これらの地域で委託する除染業務の契約内容に、重機などを用いた表土の除去や客土・圧密、屋根の撤去やふき替えなど建設工事の施工が含まれ、その施工に関係する業務の実質が建設工事請負と見なし得る場合には、契約金額のうち建設工事に相当する金額を完成工事高に含めることができるとした。一方、契約内容が落ち葉などの除去や洗浄・清掃といった役務提供の場合には対象とならない。
提供:建通新聞社