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中央ニュース

2012/06/26

市区町村の総合評価導入率は62・3%

 総合評価方式を導入している市区町村の割合は、2011年9月1日時点で1年前に比べ0・6ポイント増の62・3%と微増にとどまったことが、国土交通省などのまとめで分かった。市区町村が採用した総合評価方式の種類は複数回答で、特別簡易型が最高の82・6%で、簡易型37・5%、標準型10・3%、高度技術提案型3・7%と続いた。低入札価格調査制度や最低制限価格制度の導入状況を見ると、市区町村の14・8%はいずれの制度も導入しておらず、算定基準も国の水準より低いケースが多かった。
 こうした実態は、国交・総務・財務の3省が共同で実施している「入札契約適正化法に基づく実施状況調査」で判明した。国(19機関)や特殊法人(127法人)、地方自治体(47都道府県、19政令市、1727市区町村)を対象に11年9月1日時点の状況を調べた。ただし、南相馬市や大熊町(いずれも福島県)など5市町は未回答だったため、母数から除外している。
 それによると、一般競争入札の導入状況は、市区町村の30・5%が未導入だったが、その他の機関は全て導入済み。総合評価方式の導入割合(試行を含む)は、国が89・5%、特殊法人が96・9%、都道府県と政令市が100%だったのに対し、市区町村は62・3%となった。
 予定価格の公表時期については、国や特殊法人では大半が事後公表だけを採用していたが、都道府県は27・7%、政令市は21・1%、市町村は29・6%と低い水準にとどまった。低入札価格調査制度に基づく調査基準価格について事後公表だけを採用しているのは、国の78・9%、特殊法人の97・6%、都道府県の80・9%、政令市の89・5%、市区町村の51・2%。地方自治体が設定できる最低制限価格は、都道府県の81%、政令市の84・2%、市区町村の47・2%が事後公表だけで運用している。
 低入札価格調査基準価格の算定基準について、国の主要な発注機関で構成する中央公共工事契約制度運用連絡協議会の「低入札価格調査基準モデル」(11年4月改定)とほぼ同等以上の水準に設定しているところは、国の63・2%、特殊法人の89・7%、都道府県の70・2%%、政令市の52・7%、市区町村の22・1%。最低制限価格は都道府県の64・3%、政令市の58%が国モデルとほぼ同等以上の水準としていたが、市区町村では19・1%にとどまった(いずれも導入済みの団体に対する割合)。
 11年8月改定の入札契約適正化指針で要請した「入札関係職員に対する不当な働き掛け、口利き行為があった場合の記録・報告・公表制度」の導入状況も調べたところ、導入済みは国が42・1%、特殊法人が79・5%、都道府県が57・4%、政令市が68・4%、市区町村が14・2%となった。

提供:建通新聞社